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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百八十九条 (書面による議決権行使の期限)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(書面による議決権行使の期限)

第百八十九条

法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十六条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第百八十六条第二号の行使の期限とする。

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