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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百三十二条の十七 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

第二百三十二条の十七

法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の十三において準用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。

  1. 顧客の特定店頭デリバティブ取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況
  2. 電子店頭デリバティブ取引等業務に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況
  3. 電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者を他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況

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