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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百三十三条

平成十九年内閣府令第五十二号府省令

第二百三十三条

第六十二条第一項に規定する有価証券関連業と密接な関係を有する業を行う者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 外国の法令に準拠し、外国において法第二条第八項第七号又は第十七号に掲げる行為を業として行う者
  2. 外国の法令に準拠し、外国において法第二条第八項第十六号に掲げる行為(その行う同項第一号から第十号までに掲げる行為(法第二十八条第八項各号に掲げる行為に該当するものを除く。)に関して、顧客から金銭の預託を受けることを除く。)又は令第一条の十二第二号に掲げる行為を業として行う者
  3. 外国の法令に準拠し、外国において信託会社が営む業務と同種類の業務を営む者

2第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(外国証券業者が個人である場合には、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。

  1. 商号、名称又は氏名
  2. 本店又は主たる事務所の所在の場所
  3. 業務の内容
  4. 資本金の額又は出資の総額
  5. 代表権を有する役員の役職名及び氏名
  6. 国内に設置しようとする施設に関する次に掲げる事項
    1. 名称
    2. 代表者の氏名及び国内の住所
    3. 設置しようとする理由
    4. 従業員数
    5. 設置予定年月日

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