(電子店頭デリバティブ取引等業務に係る禁止行為)
第二百三十二条の十六
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の十三において準用する法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により特定店頭デリバティブ取引等をする行為
- 二不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の特定店頭デリバティブ取引等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格の形成を損なうおそれがあるもの
- 三顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、特定店頭デリバティブ取引等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為