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長期信用銀行法施行規則 第四条の二の二 (デリバティブ取引)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(デリバティブ取引)

第四条の二の二

第六条第三項第九号及び第十号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。

  1. 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
  2. 暗号資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)又は暗号資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号資産関連金融指標をいう。第四条の三第二項第一号において同じ。)に係る取引

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