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金融商品取引法 第百五十七条 (不正行為の禁止)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(不正行為の禁止)

第百五十七条

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
  2. 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
  3. 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。

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新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧信託業法第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、附則第百四十七条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。

2新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧信託業法第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、附則第百四十八条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。

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