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金融商品取引法 第百五十八条 (風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)

第百五十八条

何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第百六十八条第一項第百七十三条第一項及び第百九十七条第二項第一号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

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(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する第四条の規定による改正前の金融商品取引法第七十八条第二項に規定する公益法人金融商品取引業協会は、第四条の規定による改正後の金融商品取引法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会とみなす。

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