(銀行業を営む者に含まれる金融機関) 第九条の二 法第二十一条第四項第十一号に規定する主務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。一商工組合中央金庫二信用金庫連合会三農林中央金庫 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗