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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第九条の二 (銀行業を営む者に含まれる金融機関)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(銀行業を営む者に含まれる金融機関)

第九条の二

第二十一条第四項第十一号に規定する主務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

  1. 商工組合中央金庫
  2. 信用金庫連合会
  3. 農林中央金庫

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