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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第十一条の四 (国際協力排出削減量の取得等)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(国際協力排出削減量の取得等)

第十一条の四

第二十一条第七項第五号に規定する主務省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

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