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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第二十五条 (同一人に対する信用の供与等)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(同一人に対する信用の供与等)

第二十五条

第六条第七項第一号に規定する貸出金として主務省令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第二号中の貸借対照表(以下この条及び次条第一項第一号ハにおいて「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(主務大臣等が定めるものを除く。)とする。

  1. 貸出金勘定
  2. コールローン勘定
  3. 買現先勘定

2第六条第七項第二号に規定する債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるもの及び主務大臣等が別に定めるものとする。

3第六条第七項第三号に規定する出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項第八号において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)とする。

4第六条第七項第四号に規定する主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの(主務大臣等が定めるものを除く。)及び主務大臣等が別に定めるものとする。

  1. 現金預け金勘定のうち預け金勘定
  2. 債券貸借取引支払保証金勘定
  3. 買入手形勘定
  4. 買入金銭債権勘定
  5. 商品有価証券勘定(特定取引勘定を設置していない場合に限る。)
  6. 特定取引資産勘定(特定取引勘定を設置している場合に限る。)
  7. 金銭の信託勘定
  8. 有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他の証券勘定(外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。)
  9. 外国為替勘定
  10. その他資産勘定のうち次に掲げる勘定
    1. 先物取引差入証拠金勘定
    2. 先物取引差金勘定
    3. 金融商品等差入担保金勘定
    4. リース投資資産勘定(法第二十一条第四項第二十二号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)

5第二項及び前項の規定は、商工組合中央金庫の清算機関(商工組合中央金庫に一定の情報を提供している者であって、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関、商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(法第二十六条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であって、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの及び主務大臣等が定めるものについては、適用しない。

6一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、主務大臣等が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、主務大臣等が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が法第二十六条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として主務大臣等が定める場合は、この限りでない。

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