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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第二十四条 (社内規則等)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(社内規則等)

第二十四条

商工組合中央金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに商工組合中央金庫が講ずる法第二十二条の五第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

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