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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第二十三条の五 (商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

第二十三条の五

商工組合中央金庫は、次に掲げる事項について定めた商工組合中央金庫電子決済等代行業者(令第十六条第七項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

  1. 商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
  2. 商工組合中央金庫電子決済等代行業者がその営む商工組合中央金庫電子決済等代行業(法第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等(第八十九条の二ただし書に規定する識別符号等をいう。次項において同じ。)を取得することなく商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
  3. 前号に規定する体制のうち、法第六十条の二第一項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
  4. 前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
  5. 商工組合中央金庫において商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
  6. その他商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報

2商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者との間で法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとするときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者がその営む商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

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