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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第二十三条の四 (電子決済手段及び暗号等資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(電子決済手段及び暗号等資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

第二十三条の四

商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、商工組合中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

2商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、商工組合中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

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