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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第二十三条の三 (電子決済手段及び暗号等資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(電子決済手段及び暗号等資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

第二十三条の三

商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

2商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項及び第七十条第二項第二十号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

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