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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第十一条の二 (リース契約の要件)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(リース契約の要件)

第十一条の二

第二十一条第四項第二十二号イに規定する主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。

2第二十一条第四項第二十二号ロに規定する主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

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