(商工組合中央金庫による商工組合中央金庫グループの経営管理の内容等)
第七十四条の二
法第三十九条の二第二項第一号に規定する方針として主務省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
- 一商工組合中央金庫グループ(法第三十九条の二第一項に規定する商工組合中央金庫グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
- 二災害その他の事象が発生した場合における商工組合中央金庫グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
2法第三十九条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める体制は、商工組合中央金庫における商工組合中央金庫グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
3法第三十九条の二第二項第四号に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫グループの再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における商工組合中央金庫グループの経営の再建のための計画をいう。)の策定が必要なものとして主務大臣等があらかじめ定める場合において、当該再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。