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株式会社商工組合中央金庫法 第三十九条の二 (商工組合中央金庫による商工組合中央金庫グループの経営管理)

平成十九年法律第七十四号法律
(商工組合中央金庫による商工組合中央金庫グループの経営管理)

第三十九条の二

商工組合中央金庫(子会社対象会社を子会社としている場合に限る。)は、商工組合中央金庫グループ(商工組合中央金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 商工組合中央金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
  2. 商工組合中央金庫グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
  3. 商工組合中央金庫グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備
  4. 前三号に掲げるもののほか、商工組合中央金庫グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの

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