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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第七十七条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

第七十七条

第四十条第四項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が法第三十九条第四項の認可を受けて証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。

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