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株式会社商工組合中央金庫法 第二十八条の二 (顧客の利益の保護のための体制整備)

平成十九年法律第七十四号法律
(顧客の利益の保護のための体制整備)

第二十八条の二

商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務(主務省令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

2前項の「子金融機関等」とは、商工組合中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の商工組合中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)、保険業法第二条第二項に規定する保険会社(第三十九条第一項第三号及び第六号ロにおいて「保険会社」という。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。

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