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株式会社商工組合中央金庫法 第二十八条 (業務に係る禁止行為)

平成十九年法律第七十四号法律
(業務に係る禁止行為)

第二十八条

商工組合中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為(第二十九条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

  1. 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
  2. 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
  3. 顧客に対し、商工組合中央金庫又は商工組合中央金庫の特定関係者その他商工組合中央金庫と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為

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転換前の法人の理事長、副理事長、理事又は監事が、附則第十条第三号に掲げる事項について、主務大臣に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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