(業務に係る禁止行為)
第二十八条
商工組合中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為(第二十九条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
- 一顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
- 二顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
- 三顧客に対し、商工組合中央金庫又は商工組合中央金庫の特定関係者その他商工組合中央金庫と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
- 四前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為