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株式会社商工組合中央金庫法 第二十七条 (特定関係者との間の取引等)

平成十九年法律第七十四号法律
(特定関係者との間の取引等)

第二十七条

商工組合中央金庫は、その特定関係者(商工組合中央金庫の子会社、代理組合等(第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

  1. 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引
  2. 当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為

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転換前の法人が転換をする場合において、転換前の法人の理事長、副理事長、理事又は監事が、附則第十条の規定による募集に係る株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

2前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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