(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第三十三条
商工組合中央金庫は、法第二十七条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
2主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が法第二十七条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
商工組合中央金庫は、法第二十七条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
2主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が法第二十七条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。