条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第三十六条 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

第三十六条

第二十八条第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第三十六条(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条(特定関係者の顧客との間の取引等) 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 目次 第三十七条(商工組合中央金庫の業務に係る禁止行為) →