(顧客の保護に欠けるおそれのないもの) 第三十六条 法第二十八条第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗