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株式会社商工組合中央金庫法施行令 第八条 (子金融機関等の範囲)

平成十九年政令第三百六十七号政令
(子金融機関等の範囲)

第八条

第二十八条の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 商工組合中央金庫の子法人等
  2. 商工組合中央金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。)

2第二十八条の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

  1. 金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者
  2. 金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者
  3. 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社及び前二号に掲げる者を除く。)

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