(子金融機関等の範囲)
第八条
法第二十八条の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一商工組合中央金庫の子法人等
- 二商工組合中央金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。)
2法第二十八条の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
- 一金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者
- 二金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者
- 三
法第二十八条の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
2法第二十八条の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。