(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) 第三十七条の二 法第二十八条の二第一項に規定する主務省令で定める業務は、商工組合中央金庫が営むことができる業務(次条第一項及び第三項において「商工組合中央金庫関連業務」という。)とする。 e-Gov法令検索で第三十七条の二を開く ↗