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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第三十七条の二 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

第三十七条の二

第二十八条の二第一項に規定する主務省令で定める業務は、商工組合中央金庫が営むことができる業務(次条第一項及び第三項において「商工組合中央金庫関連業務」という。)とする。

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