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株式会社商工組合中央金庫法施行令 第一条 (最低資本金の額)

平成十九年政令第三百六十七号政令
(最低資本金の額)

第一条

株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める額は、二百億円とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。ただし、第十四条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

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