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株式会社商工組合中央金庫法施行令 第二十六条 (新商工組合中央金庫法等の規定の読替え)

平成十九年政令第三百六十七号政令
(新商工組合中央金庫法等の規定の読替え)

第二十六条

改正法附則第九条第二項の規定により新商工組合中央金庫法の規定を適用する場合においては、新商工組合中央金庫法第六十条の十九第二項中「第六十条の三の登録を取り消す」とあるのは、「商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。

2前項の場合においては、改正法附則第九条第一項中「第六十条の十九第一項」とあるのは、「第六十条の十九第一項若しくは次項の規定により適用される同条第二項」とする。

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