(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為) 第二十五条 新商工組合中央金庫法第六十条の二十一の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗