(商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第二十四条
改正法第九条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号。以下「新商工組合中央金庫法」という。)第六十条の三の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新商工組合中央金庫法第六十条の四の規定の例により、その申請を行うことができる。
改正法第九条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号。以下「新商工組合中央金庫法」という。)第六十条の三の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新商工組合中央金庫法第六十条の四の規定の例により、その申請を行うことができる。