条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社商工組合中央金庫法施行令 第二十四条 (商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)

平成十九年政令第三百六十七号政令
(商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)

第二十四条

改正法第九条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号。以下「新商工組合中央金庫法」という。)第六十条の三の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新商工組合中央金庫法第六十条の四の規定の例により、その申請を行うことができる。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社商工組合中央金庫法施行令第二十四条(商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外) 株式会社商工組合中央金庫法施行令 目次 第二十五条(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為) →