(法第二十六条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方) 第三十条の二 法第二十六条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う商工組合中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、商工組合中央金庫又はその子法人等をいう。 e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗