第三百五十六条の二 株式会社商工組合中央金庫についての会社更生法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第三百五十六条の二を開く ↗