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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百五十六条の二

平成八年法律第九十五号法律

第三百五十六条の二

株式会社商工組合中央金庫についての会社更生法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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