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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第四十六条の二 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

第四十六条の二

準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
  2. 対象契約が特定預金等契約である旨
  3. 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

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