(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第四十四条
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を商工組合中央金庫の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
- 一当該日
- 二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第四十六条において同じ。)とする旨
2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日は、商工組合中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第四十六条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。