条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の三十五 (業務規程で定めるべき事項)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(業務規程で定めるべき事項)

第八十九条の三十五

第六十条の三十六第八号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
  3. 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
  4. 苦情処理手続(法第六十条の三十五第二項に規定する苦情処理手続をいう。第八十九条の三十九において同じ。)又は紛争解決手続(法第六十条の三十五第二項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
  5. その他紛争解決等業務に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第八十九条の三十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十九条の三十五(業務規程で定めるべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十九条の三十四(指定申請書の添付書類) 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 目次 第八十九条の三十六(手続実施基本契約の内容) →