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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の三十六 (手続実施基本契約の内容)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(手続実施基本契約の内容)

第八十九条の三十六

第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する主務省令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入商工組合中央金庫(法第六十条の三十六第四号に規定する加入商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入商工組合中央金庫に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

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