(契約締結時交付書面の記載事項)
第六十二条
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一商工組合中央金庫の商号
- 二預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)
- 三預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
- 四預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
- 五払戻しの方法
- 六利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
- 七預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
- 八当該特定預金等契約の成立の年月日
- 九当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
- 十顧客の氏名又は名称
- 十一顧客が商工組合中央金庫に連絡する方法
2一の特定預金等契約の締結について商工組合中央金庫が準用金融商品取引法第三十七条の四の規定により顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、代理組合等が準用金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該顧客に対し同項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、商工組合中央金庫は、同項の規定にかかわらず、同項第二号から第七号までに掲げる事項を提供することを要しない。