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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第十四条 (商工債の債権者に対する情報の提供)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(商工債の債権者に対する情報の提供)

第十四条

商工組合中央金庫は、商工債を取り扱う場合には、前条に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。

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