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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第十七条 (商工組合中央金庫と他の者の誤認防止)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(商工組合中央金庫と他の者の誤認防止)

第十七条

商工組合中央金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が商工組合中央金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

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