(商工組合中央金庫と他の者の誤認防止) 第十七条 商工組合中央金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が商工組合中央金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗