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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第十六条 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)

第十六条

商工組合中央金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する資産運用会社をいう。以下この条及び第七十条第二項第十九号において同じ。)が商工組合中央金庫の営業所の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、商工組合中央金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

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