条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の四十二 (手続実施記録の保存及び作成)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(手続実施記録の保存及び作成)

第八十九条の四十二

指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。

2第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 紛争解決手続の申立ての内容
  2. 紛争解決手続において特別調停案(法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第六項の特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
  3. 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

e-Gov法令検索で第八十九条の四十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十九条の四十二(手続実施記録の保存及び作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十九条の四十一(商工組合中央金庫業務関連紛争の当事者である加入商工組合中央金庫の顧客に対する説明) 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 目次 第八十九条の四十三(届出事項) →