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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第四十三条 (電磁的方法の種類及び内容)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第四十三条

第九条第一項及び第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号又は第四十三条の三第一項各号に掲げる方法のうち商工組合中央金庫が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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