(電磁的方法の種類及び内容) 第四十三条 令第九条第一項及び第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号又は第四十三条の三第一項各号に掲げる方法のうち商工組合中央金庫が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗