(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第六十一条の二
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、第六十条第一項第十一号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
- 二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合