条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第六十一条の二 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

第六十一条の二

準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、第六十条第一項第十一号に掲げる事項とする。

2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
  2. 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合

e-Gov法令検索で第六十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第六十一条の二(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則) 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 目次 第六十一条の三(契約締結時の情報の提供) →