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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第五十四条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第五十四条

第十一条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 商工組合中央金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
  2. その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

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