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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第五十三条 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(顧客が支払うべき対価に関する事項)

第五十三条

第十一条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

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