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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第四十一条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

第四十一条

準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する主務省令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った商工組合中央金庫のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第四十三条の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

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