(誇大広告をしてはならない事項)
第五十六条
準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定預金等契約の解除に関する事項
- 二特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
- 三特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
- 四特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。