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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第五十六条 (誇大広告をしてはならない事項)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(誇大広告をしてはならない事項)

第五十六条

準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定預金等契約の解除に関する事項
  2. 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
  3. 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
  4. 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

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