(計算書類等に係る連結の方法等)
第一条の五
法第二条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社とする。
2法第二条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の特定議決権(法第二条第十一項に規定する議決権から会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたものをいう。以下この項において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該保険会社等の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する一の保険会社等の特定議決権の数を当該保険会社等の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該保険会社等の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。