(密接な関係を有する会社等)
第一条の六
法第二条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
- 一当該会社等が他の会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
- 二他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
2前項の場合において、他の会社等によってその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
3令第十三条の五の二第六項の規定は、前二項の場合において会社等又は他の会社等が保有する議決権について準用する。