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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三条 (連結決算日及び連結会計年度)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(連結決算日及び連結会計年度)

第三条

連結財務諸表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。

2前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該連結決算日の前連結決算日の翌日から当該連結決算日までの期間とする。

3連結決算日を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更に伴う連結会計年度の期間を連結財務諸表に注記しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 第二条に二号を加える改正規定(新連結財務諸表規則第二条第三十六号に係る部分に限る。)、第十三条第五項の改正規定(「第十五条の七第一項第二号」を「第十五条の七第一項及び第三項」に改める部分に限る。)、第十五条の五の次に一条を加える改正規定、第十五条の六の改正規定、第十五条の七の改正規定及び様式第十号の改正規定平成二十二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十二年三月三十一日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
  2. 第二条に二号を加える改正規定(新連結財務諸表規則第二条第三十七号に係る部分に限る。)、第十五条の二十二の次に一条を加える改正規定、第十六条第二項の改正規定、第三十六条の改正規定、第三十七条第一項及び第五項の改正規定、第三十八条第一項及び第四項の改正規定、第九十二条の改正規定、第六章中第九十二条の次に一条を加える改正規定、様式第四号の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。)並びに様式第十号の次に一様式を加える改正規定平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十二年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
  3. 第十三条第五項の改正規定(「第十五条の七第一項第二号」を「第十五条の七第一項及び第三項」に改める部分を除く。)、第四十条の次に一条を加える改正規定、第五十二条の次に一条を加える改正規定及び第六十六条第一項の改正規定平成二十一年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
  4. 第十三条第二項の改正規定平成二十年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについて適用し、平成二十年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。
  5. 第二十三条の改正規定、第四十五条第一項の改正規定及び様式第四号の改正規定(資産除去債務に係る部分を除く。)平成二十一年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十一年三月三十一日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。

2前項第一号の規定にかかわらず、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第三項及び第四項の規定による注記は、平成二十三年三月三十一日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表については記載しないことができる。

3第一項第三号に掲げる改正規定による新連結財務諸表規則の規定により連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度において、当該連結会計年度の前連結会計年度末に存在する工事契約について当該規定による場合には、その旨並びに当該連結会計年度の前連結会計年度末までの工事の進捗度に対応する工事収益の額及び工事原価の額を連結損益計算書に注記しなければならない。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 第二条、第十三条、第十五条の十二、第十五条の十三及び第十五条の十五の改正規定、第十五条の十六の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、第十五条の十七の改正規定、第十五条の十八の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、第十五条の十九及び第十五条の二十の改正規定、第十五条の二十一の改正規定(新連結財務諸表規則第十五条の十八第一項第三号に掲げる事項に準ずる事項に係る部分を除く。)、第三十八条の改正規定、第四十条を削り、第四十条の二を第四十条とする改正規定、第五十七条、第六十二条及び第六十六条の二の改正規定、様式第四号の改正規定並びに様式第五号の改正規定(負ののれん償却額及び負ののれん発生益に係る部分に限る。)平成二十二年四月一日以後に行われる企業結合(新連結財務諸表規則第二条第二十三号に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)、事業分離(新連結財務諸表規則第二条第三十一号に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)及び子会社の企業結合(新連結財務諸表規則第十五条の十八第一項に定める場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合、事業分離及び子会社の企業結合については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する連結会計年度の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに企業結合、事業分離又は子会社の企業結合が行われる場合には、当該企業結合、事業分離及び子会社の企業結合について、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により当該連結会計年度に係る連結財務諸表を作成することができる。
  2. 第十五条の二の改正規定、第十五条の十六の改正規定(同条第一項第三号に係る部分に限る。)、第十五条の十八の改正規定(同条第一項第三号に係る部分に限る。)、第十五条の二十一の改正規定(新連結財務諸表規則第十五条の十八第一項第三号に掲げる事項に準ずる事項に係る部分に限る。)及び様式第一号から様式第三号までの改正規定平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
  3. 第十五条の二十三の次に一条を加える改正規定平成二十二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出するものについては、当該改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
  4. 第六十五条の改正規定及び様式第五号の改正規定(負ののれん償却額及び負ののれん発生益に係る部分を除く。)平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表(附則第五条第一項第四号ただし書の規定により作成した中間連結財務諸表又は附則第七条第一項第四号ただし書の規定により作成した四半期連結財務諸表を提出している場合に限る。)については、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。

2前項第一号に掲げる改正規定による新連結財務諸表規則の規定により連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度においては、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十四条第二号に掲げる事項のうち、会計処理の原則及び手続の変更(連結子会社の資産及び負債の評価方法に係るものを除く。)が連結財務諸表に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。

3平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表を作成する場合において、第一項第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における負ののれんの償却額については、新連結財務諸表規則第十五条の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を新連結財務諸表規則様式第一号に定めるところにより注記し、同条第三項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を新連結財務諸表規則様式第三号に定めるところに準じて注記しなければならない。

4第二種中間連結財務諸表を作成する場合において、前項の負ののれんの償却額については、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を同令様式第十八号に定めるところにより注記し、同条第三項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を同令様式第二十号に定めるところに準じて注記しなければならない。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十三年四月一日以後に開始する連結会計年度に係るものについては、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。

2第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「旧財務諸表等規則」という。)第八条第七項の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を初めて連結の範囲に含めた連結会計年度における当該連結の範囲の変更は、会計方針の変更(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「連結財務諸表規則」という。)第二条第三十九号に規定する会計方針の変更をいう。)とみなして、連結財務諸表規則第十四条の二において準用する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の三第三項(第四号から第六号までを除く。)の規定を適用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び適用初年度の期首における利益剰余金に対する影響額」とする。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第二項を除く。以下「新連結財務諸表規則」という。)は、平成二十五年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

2平成二十五年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則を適用する場合における当該連結財務諸表に含まれる比較情報(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の三に規定する比較情報をいう。)については、第二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第二項を除く。次項において「旧連結財務諸表規則」という。)を適用する。

3平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結会計年度(以下この項において「当連結会計年度」という。)の前連結会計年度に係る連結財務諸表(金融商品取引法第五条第一項又は第二十四条第一項から第三項までの規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項において「前連結財務諸表」という。)を、金融商品取引法又は金融商品取引法に基づく命令により当連結会計年度に係る連結財務諸表を最近連結会計年度に係る連結財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当連結会計年度に係る有価証券報告書に記載する場合における前連結財務諸表については、旧連結財務諸表規則を適用する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条及び附則第五条において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する連結会計年度(以下この項において「当連結会計年度」という。)に係る連結財務諸表を最近連結会計年度に係る連結財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当連結会計年度に係る有価証券報告書に、当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表(金融商品取引法第五条第一項又は第二十四条第一項から第三項まで(新連結財務諸表規則第一条第一項に規定する指定法人についてこれらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項において同じ。)を記載する場合には、当該当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表については、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「連結財務諸表規則」という。)第二条第十二号、第四十二条、第四十三条の四、第六十五条、第六十九条の四、第六十九条の七、第七十一条第一項、第七十二条第四項、第七十六条及び第八十八条第二項の改正規定並びに様式第四号から様式第八号までの改正規定に係る部分を除き、第二条の規定による改正前の連結財務諸表規則(次項において「旧連結財務諸表規則」という。)の規定を適用するものとする。

2前項の規定にかかわらず、連結財務諸表規則第十三条、第十五条の十二及び第十五条の十四の改正規定については、平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用することができる。この場合において、新連結財務諸表規則第十五条の十四第一項第四号中「非支配株主」とあるのは「少数株主」とし、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいう。)については、旧連結財務諸表規則の規定を適用して作成するものとする。

3前二項の規定にかかわらず、新連結財務諸表規則第十五条の十二第四項の規定については、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度において行われる企業結合(新連結財務諸表規則第二条第二十三号に規定する企業結合をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日以後に開始する連結会計年度の開始の日の前日までに行われる企業結合については、なお従前の例による。ただし、平成二十六年四月一日以後に開始する連結会計年度の開始の日から平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度の開始の日の前日までに企業結合が行われる場合には、新連結財務諸表規則第十五条の十二第四項の規定を当該企業結合について適用することができる。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成二十九年五月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表については、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。

2前項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合における連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十五条の五第二項第二号及び同条第三項に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、平成三十年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表又は平成三十年十二月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表については、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新連結財務諸表規則」という。)第十五条の十二の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する連結会計年度において行われる企業結合(新連結財務諸表規則第二条第二十三号に規定する企業結合をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日以後に開始する最初の連結会計年度の開始の日の前日までに行われる企業結合については、なお従前の例による。

新財務諸表等規則第八条の三十二、第十五条、第十七条、第三十九条、第四十七条、第四十九条、第五十四条の四、第七十二条及び第九十三条の規定並びに様式第五号及び様式第五号の二、新中間財務諸表等規則第五条の二十三、第十三条及び第三十一条の三の規定並びに様式第四号、新四半期財務諸表等規則第二十二条の四及び第三十条の規定並びに様式第二号、新連結財務諸表規則第十五条の二十六、第二十三条、第三十七条、第四十条及び第五十一条の規定並びに様式第四号、新中間連結財務諸表規則第十七条の十八、第二十五条及び第四十三条の規定並びに様式第四号並びに新四半期連結財務諸表規則第二十七条の三及び第三十五条の規定並びに様式第二号は、令和三年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等について適用し、同日前に開始する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。

7第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合における当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第十五条の二十六において準用する新財務諸表等規則第八条の三十二、第二十三条第五項、第三十七条第六項、第五十一条第二項に係るものに限る。)について記載することを要しない。

8施行日前に平成三十年改正府令第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(第十項において「平成三十年改正連結財務諸表規則」をいう。)を適用する場合であって、第一項の規定により新連結財務諸表規則第二条第四十号に規定する表示方法の変更として連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用するときに含まれる比較情報については、同項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合には、新連結財務諸表規則第十四条の五において準用する新財務諸表等規則第八条の三の四第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和四年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和三年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。

2前項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第三項から第五項までに係るものに限る。)について記載することを要しない。

3第一項ただし書の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合(投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、時価の算定に係る会計処理を連結会計年度末に係る連結財務諸表から適用する場合に限る。)には、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第五項第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、同号に係るものに限る。)について記載することを要しない。

4第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合であって、金融商品の時価の算定方法を変更した場合には、新連結財務諸表規則第十四条の二において準用する新財務諸表等規則第八条の三、新連結財務諸表規則第十四条の六において準用する新財務諸表等規則第八条の三の五又は新連結財務諸表規則第十四条の七において準用する新財務諸表等規則第八条の三の六に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

令和六年四月一日前に開始した連結会計年度又は中間連結会計期間に係る連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表については、なお従前の例による。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新連結財務諸表規則」という。)の規定(第三百十条の規定を除く。)は、令和九年四月一日以後に開始する連結会計年度又は中間連結会計期間(以下この項及び第三項において「連結会計年度等」という。)に係る連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度等に係る連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する連結会計年度等に係る連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表については、新連結財務諸表規則(第三百十条の規定を除く。)の規定を適用することができる。

2前項の規定により連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三又は第九十六条若しくは第百九十二条に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第三百十条の改正規定に係るものを除くほか、連結財務諸表提出会社がリースの貸手である場合にあつては新連結財務諸表規則第二十三条第一項及び第六項から第八項まで、第六十七条の二(新連結財務諸表規則第二百八十六条の二において準用する場合を含む。)、第二百三十五条第一項及び第四項から第六項まで並びに第二十二条、第百二十八条及び第二百三十四条において準用する新財務諸表等規則第三十一条の三の改正規定に係るものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3前項の場合においては、新連結財務諸表規則第十四条の二において準用する新財務諸表等規則第八条の三第三項第五号及び第六号又は新連結財務諸表規則第百二条において準用する新財務諸表等規則第百三十一条第三項第四号若しくは新連結財務諸表規則第百九十九条において準用する新財務諸表等規則第二百十三条第三項第五号及び第六号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 新連結財務諸表規則の規定を適用して連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度等(次号において「適用初年度」という。)の期首の連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
  2. 前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前連結会計年度等の末日において開示したオペレーティング・リースの未経過リース料と適用初年度の期首の連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和七年四月一日以後に開始する連結会計年度又は中間連結会計期間(以下この項において「連結会計年度等」という。)に係る連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度等に係る連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和七年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表については、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。

2前項の規定により連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三又は第九十六条若しくは第百九十二条に規定する比較情報をいう。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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