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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四条 (連結財務諸表作成の一般原則)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(連結財務諸表作成の一般原則)

第四条

法の規定により提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

  1. 企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。
  2. 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の財務諸表を基礎として作成されていること。
  3. 連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。
  4. 連結財務諸表提出会社が連結財務諸表作成のために採用する基準及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、各連結会計年度を通じて継続して適用されていること。

2連結財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、連結財務諸表を作成する各連結会計年度を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。

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(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第十五条の五の二第三項(新連結財務諸表規則第二百九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第百十一条第六項の規定は、令和八年四月一日以後に開始する連結会計年度又は中間連結会計期間(以下この項及び次条において「連結会計年度等」という。)に係る連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度等に係る連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する連結会計年度等に係る連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表については、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第三項及び第百十一条第六項の規定を適用することができる。

2前項の規定により連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三又は第九十六条若しくは第百九十二条に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第三項及び第百十一条第六項に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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